休業要請する施設にダイビングショップが入ってなかったので、新型コロナ対策本部総括情報部に問い合わせたところ、ダイビング事業者は接客の形態により休業要請の対象となるところとそうでないところが出てくるそうです。 接客を全てを屋外でやっている(できる)ショップは休業要請には当たりません。(現地集合・現地解散など) 対して、接客(ログ付けやミーティング)を店舗内で行っているショップは休業要請の対象となるそうです。 当店は休業要請の対象となる形態に当てはまりますので、県の要請に従い5月6日まで完全休業とさせて頂きます。